「まさか自分が」訪問販売で契約してしまった
「まさか自分が」
20年も経っているのに、
いまだに記憶が鮮明なくらい悔しいのですが
一度、訪問販売で言葉巧みに乗せられて
契約してしまったことがあります。
それは新築のマンションに引っ越してわりとすぐのころ。
ある男性営業マンが
愛想よくやってきたのです。
勧められたモノは
「キッチンの排水口にセットするだけで
生ごみを細かく処分して流せる機械」
でした。
巧妙な営業トークにノってしまった
マンションは共同玄関からのインターフォンと
各住居(部屋)の玄関前のインターフォンがあるのですが
その人はいきなり部屋前のインターフォンを使ってきました。
「各戸周らせてもらってます」
管理会社公認で各戸を周っていると
思い違いさせられる言い回しで
ならば話は聞かないとかしらと、
つい扉を開いてしまったのです。
(20年も前なので、今ほど訪問者への警戒は強くありませんでした)
「新築でキレイなうちにぜひつけてもらいたい器具があるんですよ」
「キッチンで出る生ごみを細かく粉砕して流してしまえるんです」
「生ごみが出なくて、大変便利ですよ」
にこにこと、言葉巧みに「便利」を強調され、
ふうん?そんなにいいものなの?とついノリ気になってしまう。
「でね、毎月〇千円の使用料を5年支払うだけで、
そのあとは無料で使い続けていただけるんですよ」
え?そのあとは無料って、本当?
なんだかお得な気がするわ♪
「いかがでしょう、よかったら
簡単なので今すぐ取り付けできますよ」
え、今取り付けるって早いなぁ。
でも何だか良さそうだし・・・じゃあお願いします。
渡された「契約書」を見て衝撃を受ける
にこにこハキハキの営業マンは
「じゃあ取り付けてる間に、こちらの書類を書いておいてもらえますか」
と、紙を手渡すとさっさとキッチンのシンクで
ガサゴソと作業を始めます。
渡された書類をみて
あっ
と衝撃が走りました。
これ、クレジット(割賦販売)契約書の用紙じゃないか・・・!!
初めて見たらわからなかったかもしれない。
でも初めて車を買ったときや、
勤め始めてすぐ、服屋で勧められるまま革のスカートを買ったときに
(親に怒られたから印象強すぎ)、
書いたことがあるからすぐにわかりました。
しかしもう取り付けは始まっているし
(まだ若かった)私はこの状況で「ちょっと待って」と言い難くて
とりあえず書類をひととおり書き、
取り付け作業を終えた営業マンにお礼を言い
書類を渡し、お帰りいただきました。
蜘蛛の糸「クーリングオフ」にすがりつく
営業マンが部屋を出たあと、
私は手元に残った書類の控えの「裏」を見ました。
あった。
クーリングオフの項目。
赤文字だったか赤枠だったかで、
方法まで含めて、ちゃんと記載されています。
クーリングオフとは/国民生活センター/クーリング・オフ
訪問販売は8日間。
間に合う。早く出さなくちゃ。
ハガキを2枚買い、
記載されていたとおりの内容を書いて
購入先と信販会社宛に投函しました。
ちなみに営業マンはその商品名を名言しなかったのですが
それは「ディスポーザー」でした。
(最初の説明でわかる人はわかると思いますが)
そのマンションは
規約でディスポーザーの設置は禁止でした。
そして取り付けられた機器にははっきりと
「DISPOSER」と見える箇所に表示が。
そんなわけで表向きは
「購入時は気づかなかったが
うちのマンションでは使用できないのでキャンセル」
ということにした覚えがあります。
クーリングオフで問題なく解約できた
ハガキを出して2日ほど経ち、
購入元の会社から電話がかかってきました。
「クーリングオフによるキャンセルを受けたので
商品を取り外しに伺います」
正直同じ人が来たら気まずいし
文句を言われたりしたらどうしようと
ドキドキしていたのですが
まったく別の人が来られて
問題なく撤去していってくださいました。
うろ覚えですが汚すのがこわくて
取り外しまではキッチンのシンクを使わないように
していたと思います。
後から思えば違和感ばかりだった
そう、後から思えば本当に違和感ばかりだったんです。
・共同玄関ではなくいきなり個別の部屋に訪問してきた
・「ディスポーザー」と商品名を名言しない
・当日すぐに契約して機器を取り付ける
・使用料と言っていたのにクレジット(割賦販売)の書類を書かせる
・会社の紹介といって渡されたパンプレットに営業所名も住所も記載がない
(日本地図の主要各地に印を付け線を引いていかにもな絵だったが
支店名や営業所名は1つも書かれていなかった)
この事件は本当にいい勉強になりました。
今の自分だったら、
にこにこハキハキ「結構です。」
と断れると思います。
制度を知っていることが武器になる
私がすぐにクーリングオフの対応をできたのは
その言葉を見聞きして、
「そんな制度があったはず」
と思い出せたから。
もし知らないでいたら
最悪クーリングオフの期間も逃して
泣き寝入りしていたかもしれません。
「だまされる方が悪い」
そんな意見もあるでしょう。
でも私は、実際に契約してしまいました。
だからこそ伝えたいのは、
契約してしまっても終わりではない
ということです。
困ったときは一人で抱え込まず、
契約書(裏側も)をもう一度見てください。
ネットで検索したり、誰かにきいてみてください。
身を守る制度を知ることは、
自分を守る大きな武器になるのです。
補足~ちなみに
クーリングオフの対象は、
訪問・電話での販売、エステや学習塾、
最近流行りの訪問買取業者も該当するそうです。
ぜひ一度
国民生活センターのホームページを確認してみてください。
国民生活センター/クーリング・オフ
なお、通信販売はクーリングオフの対象外だそうです。
通販の場合は返品できるかどうか、
返品可能な日数などは、購入前に必ず確認しておきましょう!
・・・自戒をこめて。

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